相続放棄?遺産相続しない場合の流れ
相続放棄を選択すると被相続人の借金を背負わずに済むというメリットがありますが、その手続きは定められた期限内に済ませる必要があります。ここでは、豊川で相続放棄を検討している方に向けて、手続きの流れや必要書類、費用などについて解説していきます。
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、相続人には相続放棄という権利が与えられています。相続放棄を選択するとマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなるなどのメリットがありますが、定められた期限内に手続きを済ませなければ相続を放棄することはできません。ここでは、豊川で相続放棄を検討している方に向けて、手続きの流れや必要書類、費用などの基礎知識を解説していきます。
相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を一切放棄することを指します。相続では、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなけらばいけません。しかし、相続放棄を行うと、プラスの財産を得ることはできなくなりますが、マイナスの財産も承継せずに済みます。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討した方が良いかもしれません。また、この手続きを行うと相続人ではなくなるので、相続トラブルを回避したいという方が行うケースもあります。
なお、相続放棄を実行すると、相続権は次の順位の方に移ることになります。特に、マイナス財産の承継を回避するために相続放棄を検討する場合は、他の相続人に大きな負担がかかることになる可能性が高いので注意が必要です。相続放棄は他の相続人の了承を得ずに実行できるものの、借金などのマイナスの財産を回避するために実行する場合は、あらかじめ他の相続人に相談しておいた方が良いでしょう。また、相続放棄は原則として撤回できないということも念頭に置いておく必要があります。例えば、後からプラスの財産が見つかったとしても撤回することはできないので、相続放棄は慎重に検討する必要があるでしょう。
遺産を相続しない場合の流れ

遺産の相続を放棄するためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。そのため、相続放棄を行うためには、あらかじめ大まかな手続きの流れを把握しておくことが大切です。
自身が相続人であることを知ったら、まず財産調査を行って相続を放棄すべきか慎重に検討しましょう。財産調査の結果、相続を放棄することを決心したら、必要書類を準備します。必要書類についての詳細は後述しますが、準備すべき書類は家庭裁判所のホームページで確認することが可能です。
必要書類が準備できたら、故人が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と必要書類を郵送するか直接提出します。上記の通り、申述書と必要書類の提出は相続発生から3か月以内に行う必要があるので、可能な限り早めに必要書類を準備して提出しましょう。
後は家庭裁判所で審査が行われ、放棄が認められれば「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了となります。なお、場合によっては申述書と必要書類の提出後に、家庭裁判所から「照会書」が届くことがあるので、照会書が届いたら記載されている質問に回答して返信してください。また、相続放棄が却下された場合は、再び申述することはできないので、申述書内の「申述の理由」や照会書への回答は慎重に記述する必要があります。
相続放棄の手続きに必要ま書類

相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人との関係性によって異なりますが、「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票」「申述人の戸籍謄本」「収入印紙800円」「郵便切手」の5点は、被相続人との関係性にかかわらず必ず用意する必要があります。郵便切手の額については各家庭裁判所ごとに異なるので、管轄の家庭裁判所に確認してください。
また、被相続人の配偶者が申述する場合は、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。ただし、通常は被相続人とその配偶者は同じ戸籍に載っているので、その場合は1通のみで問題ありません。被相続人の子供が申述する場合も、配偶者の場合と同様に「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」の提出が求められますが、同じ戸籍に載っている場合は1通のみの提出で構いません。被相続人の孫が申述する場合は、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」と「被代襲者(被相続人の配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本」の提出が必要になります。
被相続人の親や祖父母が申述する場合は、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」と「被相続人の配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」、祖父母が申述する場合は「被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本」が必要です。被相続人の兄弟姉妹や甥姪が申述する場合は、上記のすべての書類に加えて、兄弟姉妹も死亡している場合は「兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本」も提出する必要があります。
相続放棄をする場合にかかる費用

相続放棄の手続きには、収入印紙代の800円と郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用がかかります。郵便切手代は家庭裁判所ごとに、戸籍謄本などの書類は市区町村ごとに異なるので、具体的な費用を明示することはできませんが、一般的には3,000円~5,000円ほどで収まります。
また、相続放棄の手続きは司法書士や弁護士に依頼することも可能です。自分で手続きを行えば費用を抑えることは可能ですが、相続放棄の手続きには期限があるとともに非常に手間がかかるものなので、司法書士や弁護士に依頼する方も少なくありません。司法書士に依頼する場合の費用相場は、1人あたり30,000円~50,000円ほどで、その内訳は相談料が0円~5,000円ほど、申述書作成代行費が3,000円~6,000円ほど、代理手数料が30,000円~50,000円ほどとなっています。弁護士に依頼する場合の費用相場は、1人あたり50,000円~100,000円ほどで、その内訳は相談料が0円~10,000円ほど、申述書作成代行費が5,000円~10,000円ほど、代理手数料が50,000円~100,000円ほどとなっています。
なお、司法書士や弁護士への依頼を複数人の相続人でまとめて行うと減額してもらえるケースがあります。また、司法書士や弁護士への費用を一括で支払えない場合は、分割払いに対応している事務所を選択すると良いでしょう。
相続放棄を行うときの注意したいこと

相続放棄を行う際に最も注意したいのが、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないことです。相続開始から3か月を過ぎても家庭裁判所に申し立てることで、期限が延長されることはありますが、期限が過ぎてからの相続放棄は難易度が高まるので注意が必要です。もし、相続開始から3か月以上経過してしまった場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
また、相続放棄の手続きを行う前に、遺産を使ったり処分したりすると相続を放棄できなくなります。相続が発生した場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できますが、遺産を使ったり処分したりすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する単純承認したことになり、遺産放棄を行うことでできなくなるので注意が必要です。その他にも、相続放棄は相続開始前に行うことができない、家庭裁判所に遺産放棄が認められると原則撤回できないといった点も念頭に置いておきましょう。
なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますが、生命保険金は受け取れる可能性があります。被相続人が保険金の受取人を自分自身にしている場合は、相続財産と見なされるので相続放棄をすると保険金は受け取れませんが、保険金の受取人となっているのが相続人であった場合は、その相続人が相続を放棄したとしても保険金を受け取ることは可能です。
この記事では相続放棄の流れや必要書類、費用などについて解説してきましたが、相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きする必要があります。そのため、自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。